神戸市議会 2023-02-14 開催日:2023-02-14 令和5年総務財政委員会 本文
世界では、今、夫婦同姓を義務づけている国は日本だけです。政府も現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は我が国以外に承知していないと、これは2021年3月1日、衆議院の予算委員会で丸川珠代男女共同参画担当相が当時認めています。日本は、世界から唯一取り残されていると言っても過言ではありません。
世界では、今、夫婦同姓を義務づけている国は日本だけです。政府も現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は我が国以外に承知していないと、これは2021年3月1日、衆議院の予算委員会で丸川珠代男女共同参画担当相が当時認めています。日本は、世界から唯一取り残されていると言っても過言ではありません。
そして、現在の制度である夫婦同姓を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい、これが42.2%あり、夫婦が別姓を選択することに理解を示す国民が大きく広がっていると言えるのではないでしょうか。
これに対し、令和3年度に内閣府が行った「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「選択的夫婦別姓を導入した方がよい」が28.9%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」が27%であった。また、「現在の制度である夫婦同姓を維持したうえで、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」は42.2%であった。このように、選択的夫婦別姓制度に関しては、国民の間に様々な意見が存在している。
さらに、夫婦同姓を義務づけているのは、世界でも唯一日本だけであり、国連女性差別撤廃委員会からは、再三是正勧告を受けています。2021年のジェンダーギャップ指数を見ても、世界156か国中120位、先進国の中で最低レベルであり、国際社会から見ても日本の女性が劣悪な状況に置かれていることは明らかです。
│ │ (理 由) │ │ 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も │ │ 選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成又は容認すると答えた国民は66.9%で │ │ あり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになりました。
日本は女性差別撤廃条約を批准していますが,国連女性差別撒廃委員会から,夫婦同姓が差別的な条項だとして再三,削除を勧告されてもいます。2015年9月に閣議決定された答弁書では,夫婦同姓を法律で義務づけている国があるかという問いに対し,現在把握している限りにおいては,法律で夫婦の姓を同姓とするよう義務づけている国は我が国のほかには承知していないとしています。
2018年2月に、内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓と夫婦別姓のいずれかを選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成、容認と答えた国民は66.9%となっております。また、家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や、事実婚を選択するカップルも少なくありません。更に、婚姻に伴う改姓により、これまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、結婚を諦めるなど、不利益をこうむる人がいることも事実です。
いまだに夫婦同姓を法律で強制している,世界中でたった一つの国となってしまったのが日本であります。世界銀行が189箇国地域対象にした2018年調査によると,セクハラに対する刑事罰,民事救済の規定について,両方ないのはOECD加盟国120箇国中,チリ,ハンガリーと日本の3箇国だけであります。
現行の民法は、夫婦は婚姻後に同じ姓を名乗るという夫婦同姓を定めていますが、厚生労働省が2017年に公表した統計によると、夫の姓を名乗る夫婦が96%を占めており、ほとんどの女性が改姓を求められていることをあらわしています。
また、昨年3月20日の衆議院法務委員会において、夫婦同姓を義務づけている国は世界で日本だけであることを法務省が答弁しています。夫婦別姓が法的に認められない中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルは少なくありません。家族の形の多様化が進む中、選択的夫婦別姓については、最高裁判所判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することが国会及び政府の責務です。
昨年12月、民法の夫婦同姓の強制を合憲とする判決は、極めて不当で残念なものです。例えば、私たち政治家も名前を覚えてもらうことは大変重要ですが、結婚して姓が変われば、同じ人だと認識されないことで不利益を生じます。女性が働き続け、独身時代からの名前で職業の地位を確立していくことが欠かせないケースも多いと思われます。
125 ◯53番(福永 洋君) さらに、夫婦同姓の強制、それから女性への再婚禁止期間の問題、婚姻年齢の男女差など、差別規定の改正が求められておりますけれども、これらの課題への対応について。
婚姻時に、夫または妻のいずれかの氏を選択する現行民法750条夫婦同氏原則、夫婦同姓原則が男女平等や個人の尊厳の重視という点からは矛盾が生じていることも事実です。 また、国際化により、日本国籍を有する者同士ではない結婚や少子化の進展、一人っ子同士の結婚など、当事者のみならず親の介護やお墓事情といった社会の変化と選択的夫婦別姓の問題は、逃れられない問題になっております。
世界を見ても夫婦同姓を強制している国は少なく、選択的夫婦別姓を含む女性差別撤廃条例を日本が批准し、国連女性差別撤廃委員会から何度も民法改正の勧告を受けているにもかかわらず改善に至っていません。日本では婚姻届を出さない事実婚のカップルがふえており、女性の社会進出が進む中、旧姓を通称として使っている女性も多くなっているというのが現状です。
実際、現在の通称利用の社会環境整備は進められてきており、現行の夫婦同姓制度により特別な不利益をこうむることはほとんどなくなっているのです。 逆に、夫婦別姓を制度として認めてしまえば、必然的に親子別姓をもたらすことになり、子供への悪影響は免れません。親と姓が違うということは、子供にとって心理的な影響、生活上の影響が大きく、親子・家族の一体感の欠如をもたらすことになります。
夫婦別姓制度を導入した場合というのは、夫婦同姓をもって家族のあり方と考えてきた日本本来の伝統的な家族観というものが失われ、家族軽視の風潮を助長するおそれがあると。こういったことで、外見上、正式な夫婦と事実上の夫婦の区別が困難となって、社会的な混乱を招きかねないということです。選択制であっても、夫婦別姓となった場合には、家族の混乱は大きなものがあるだろうということで私どもは承知をしております。
つまり夫婦同姓も夫婦別姓も同じ意味を持つものであり,同姓制度と別姓制度を混在させてはいけないのであります。 国連の女子差別撤廃委員会は,姓を選択制にせよと勧告しておりますが,これによって選択的夫婦別姓制度を導入した国は,イタリア,オーストリア,ドイツ,デンマーク,スウェーデン,ハンガリー,フランス,スペインなど欧州の国々であります。
2001年の男女共同参画会議「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」においても、日本以外の「主な先進諸国において、夫婦同姓を強制する国は見られない。」と認められているように、国際的にも夫婦別姓を選択できる流れが大きく進んでおります。
2001年の男女共同参画会議「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」においても、日本以外の「主な先進諸国において、夫婦同姓を強制する国は見られない。」と認められているように、国際的にも夫婦別姓を選択できる流れが大きく進んでおります。
差別的法規として、民法での結婚最低年齢の男女差、女性のみに適応される結婚禁止期間、結婚の際の夫婦同姓の強制などを上げ、改正のため即時の措置をとるよう勧告をしています。労働については、事実上の平等の実現が要請をされています。そのため暫定的な特別措置が推奨され、性による職業・コースの区分け、人事を廃止し、男女の賃金格差の縮小、妊娠・出産した女性に対する違法な解雇の阻止が要請されています。